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単独行為については その行為の時において 相手方が 代理人と称する者が代理 権を有しないで行為をすることに同意し 又はその代理権を争わなかったときに 限り 第百十三

無権代理 第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は本人がその追認をしなければ本人に対してその効力を生じない 2 追認又はその拒絶は相手方に対してしなければその相手方に対抗することができない. その行為の時において相手方が 代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し 又はその代理権を争わなかったときに限り 第百十三条から前条までの規定を準用する 代理権を有しない者に対し その同意を得て単独行為をしたとき.

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無権代理とは 民法113条 118条まで詳しく解説
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単独行為の無権代理 第百十八条 単独行為についてはその行為の時において相手方が代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し又はその代理権を争わなかったときに限り第百十三条から前条までの規定を準用する代理.

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単独行為については その行為の時において 相手方が 代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し 又はその代理権を争わなかったときに限り 第百十三. 単独行為についてはその行為の時において相手方が代理人と称する者が代理権を有し ないで行為をすることに同意し又はその代理権を争わなかったときに限り第百十三条か ら前条までの規定を準用する. 民法 第百十八条 単独行為についてはその行為の時において相手方が代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し又はその代理権を争わなかったときに限り第百十三条から前条までの規定を準用する. 第百十八条 単独行為についてはその行為の時において相手方が代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し又はその代理権を争わなかったときに限り第百十三条から前条までの規定を準用する代理権を有しない者に対しその.

補足について 単独行為の無権代理 第百十八条 単独行為についてはその行為の時において相手方が代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し又はその代理権を争わなかったときに限り第百十三条から前条までの規定を準用する. 第百十八条 単独行為 についてはその 行為の時において 相手方が代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意 し又は その代理権を争わなかったときに 限り 第百十三条から前条までの規定を準用 する 代理権を有しない者に. 参考 民法第 118 条 単独行為の無権代理 第百十八条 単独行為についてはその行為の時において相手方が代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し又はその代理権を争わなかったときに限り第百十三条から前条までの規定を準用する.

第百十八条 単独行為についてはその行為の時において相手方が代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し又はその代理権を争わなかったときに限り第百十三条から前条までの規定を準用する代理権を有しない者に対しその. 民法118条の解釈について教えて下さい 単独行為の無権代理 第百十八条 単独行為についてはその行為の時において相手方が代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し又はその代理権を争わなかったときに限り第百十三条から前条までの規定を準用する.

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