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公職選挙法第178条 選挙後のあいさつ行為の制限

選挙の種類 現在 昭和25年当時 衆議院議員選挙 12日間 30日間 参議院議員選挙 17日間 30日間 知事選挙 17日間 30日間 都道府県議会議員選挙 9日間 30日間. 第178条 何人も 選挙の期日 第100条第1項から第4項までの規定により投票を行わないこととなつたときは同条第5項の規定による告示の日 後において 当選又は落選に関し選挙人に挨拶する目的をもつて 次に掲げる行為をすることができない.

日本共産党摂津市議会議員団 市長が選挙後に配布した 選挙の御礼と就任の挨拶状について 申し入れ
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平成29年10月23日 総選挙を終えて 鈴木けいすけ 公式ホームページ
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改正法令名 公職選挙法の一部を改正する法律 令和二年法律第四十五号 改正法令公布日 令和二年六月十二日 略称法令名 公選法 よみがな こうしょくせんきょほう.

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公職選挙法第178条 選挙後のあいさつ行為の制限. 公職選挙法第178条選挙期日後の挨拶行為の制限 候補者だけでなく有権者もふくめて何人も選挙後は有権者に対して当選または落選に関してのあいさつをする目的で次の行為をすることはできません 有権者に対して戸別訪問をすること. 選挙期日後のあいさつ行為の制限 第178条 何人も選挙の期日第100条第1項から第4項までの規定により投票を行わないこととなつたときは同条第5項の規定による告示の日後において当選又は落選に関し選挙人にあいさつする目的をもつて次に掲げる行為をすることができない.

選挙開票後の一週間 山下洋輔 ヤマシタヨウスケ 選挙ドットコム
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すぐ当確が出ました かとうけい子 カトウケイコ 選挙ドットコム
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政務活動費で公選法違反の広報紙配布 京都 久御山町からレポート アゴラ 言論プラットフォーム
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当選証書の付与 むぎわらぼうし通信 筑波農場の常陸小田米づくり
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