同族会社の行為計算の否認 国税庁
本稿はわが国の法人税法第132条同族会社等の行為計算否認規定の解釈適用に関する諸問題のうち次の諸点について検討しようとするものである 問題点1 否認規定と実質課税の原則との関係 これはこの否認規定の立法主旨は何かの問題である. 国税庁発表の平成30年度分 会社標本調査によると 日本企業の約965が同族会社 です 同族会社とは簡単に言えば オーナー一族が株式の過半数を保有している会社 です 日本の中小企業のほとんどが株主経営者ですのでこれくらいの割合になるのでしょう.
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